管理業務主任者の仕事〜管理組合との折衝窓口となるフロント担当に必須の国家資格〜
管理業務主任者も、マンション管理士と同様にマンション管理適正化法により国家資格として位置づけられるようになりました。その業務内容は、マンションの管理を管理組合から委託されている管理会社の社員として、管理業務のうち重要なマネージメントを行うことです。
主な仕事は、マンション管理業者が管理組合と管理受託契約を締結する際、管理組合の構成メンバーである区分所有者に契約の重要事項説明を行ったり、管理業務の処理状況のチェック及び報告を行う、といったことです。
一定の管理会社には、一定数の管理業務主任者の設置が義務付けられており、マンション数が年々増え続けているだけでなく、区分所有者の高齢化が社会問題としても注目されつつある昨今において、ますます資格の必要性が高まるでしょう。
先輩合格者が語る<ますます広がる>管理業務主任者の魅力

管理業務主任者 朝日賢司さん(2004年度合格)
平成16年に、マンション管理士・管理業務主任者・宅建に合格しました。 そして、管理会社に就職し、現在は、管理業務主任者として、10数棟のマンションの管理を担当しています。
初めて、管理組合との契約締結前に行う重要事項の説明をした時のことを今でもはっきりと覚えています。区分所有者の皆さんを前にして、緊張のあまり、声を震わせ、急いで説明をしようとしたとき、隣にいた上司に、主任者証の提示を促され、国家試験に合格した管理業務主任者であることを説明しながら、主任者証を提示しました。 適正化法の立法趣旨に思いを馳せながら、懸命に勉強して勝ち取った国家資格の重みを実感し、誇りとともに、厳粛な思いがしました。
管理業務主任者の役割は、上述の重要事項の説明等ばかりではなく、マンション管理のマネジメント業務を担うところにあります。 マンションには戸建てと異なり、区分所有建物ならではのいろいろな問題が発生します。 マネジメントとは管理組合とともに、その問題を解決してゆくことだと思います。
マンション管理士や管理業務主任者の勉強をするにあたっては、設備の問題では、建物や機械を直接イメージし、法律の問題では、日常生活の中での事例を、自分の問題として意識しながら学習されることをお勧めします。 そして、マンション管理のあるべき姿が自分なりにイメージできれば、合格につながり、専門家として活躍できるものと信じています。





